★クレジットカードのショッピング枠★現金化ガイド
『クレジットカードのショッピング枠を現金化』利用方法とガイド
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現金化サービス
幣社のクレジットカード現金化サービス「クレジットカード現金化」は、
指定商品をクレジットカード決済にてご購入いただく事により、ご購入
金額の80%をお客様ご指定の口座へキャッシュバック(お振り込み)
するものです。
http://pal-gift.net/
▼貸金業者ではございません。
幣社は貸金業者ではございませんので、キャッシュバック金額の返済を
弊社へおこなう必要はございません。
指定商品のご購入金額の返済につきましては、通常のクレジットカード
でのお買い物と同様、クレジットカード会社へ行う事となります。
▼カードで決済。お支払いはクレジット会社へ
ご購入金額をご指定の支払い方法(「一括払い」・「分割払い」・「リボ払い」)
にてクレジットカード会社へお支払いする事となります。
クレジットカードのショッピング枠は、消費者金融等の利息より低く設定
されておりますので、低利息で現金を調達する事が可能となります。
▼「クレジットカード現金化」は合法なサービスです。
幣社のキャッシュバックサービスは、「不当景品類及び不当表示防止法」で
分類されるところの「もれなく型」に該当されます。
通常の景品提供であればその最高額は総取引額の10%以下に規制されます
が、「もれなく型」の「キャッシュバック」は例外的な景品となるため取引
額の10%以上を合法的に提供することができるのです。
http://pal-gift.net/
※参考
不当景品類及び不当表示防止法
公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/
◎クレサラ問題について
先ずは、どんなことか。
「クレサラ問題」とは、クレジット会社(信用販売)やサラ金(高利貸し、消費者金融)
による多重債務、過酷な取りたて、高金利などを中心とした問題の総称です。
また、商工ローンに関する問題を含めて、クレサラ・商工ローン問題ということもある
そうです。
関連用語
金融庁が作成した「金融監督等にあたっての留意事項について」というガイドライン
のことで、事務ガイドラインの第三分冊が金融会社関係になっています。
・クレサラ
クレジット(信用販売)とサラ金(消費者金融)
(差別用語??)
・多重債務
多数の業者から債務があること。
・商工ローン
小規模な自営業者・商工業者に対する貸付を行うもの
・押し貸し(押し付け融資)
貸金業者(「闇金融」の方が適切か)が、勝手に銀行口座などに入金し、
その後、高金利を付けて返済を要求することをいいます。
勝手に入金されたものであるので金銭貸借契約は成立してはいない為
金利は一切支払う必要はありません。
また、、このような入金行為はほとんどの場合、その後の金銭喝取の
手段に過ぎないと評価できるので、法的には不法原因給付に当たる。
入金された金員を返還する必要すらありません。
(日本弁護士連合会公式見解)
弁護士が介入した場合、「入金された金員は不法原因給付だから返還しない。
不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知を
したり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に
押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。
返還請求権がないから、すでに業者側が返済を受けたと称する金員は法律上
の原因なく取得した金員であり、不当利得となり、押し貸しされた人への返還
を求める。」という趣旨の通知をする場合が多いようです。
このような対応をしたからといって、闇金融業者が裁判所に提訴することなど
まずありません。まして勝訴することなどあり得ないということです。
弁護士が介入しない場合警察や消費者センターに相談の上で、入金された
金額のみ返還するという処理が多い。
(弁護士のような確たる法的知識がない事が原因、もともと闇金融系である事
から様々なトラブルを避ける意味合いもある、などが考えられます。)
先回ご紹介の知人に起きた出来事に似たケースが含まれていました。
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